ページ番号1001860 更新日 令和5年4月5日
農地を農地として、所有権を移転および賃貸借・使用貸借等の権利を設定・移転する場合には農地法第3条に基づく許可が必要です。
農地の売主(貸主)と買主(借主)連名で「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて農業委員会事務局へ提出してください。申請は毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)を締め切り日として受け付けています。
申請地の現地調査を25日ごろに実施します。それまでに、申請地が特定できるよう目印をお願いします。
上記は許可基準の主なものです。その他にも許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
(1)事前相談・申請に係る説明
(2)申請書提出
毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに農業委員会事務局へ提出
(3)内容の確認・現場の確認
毎月25日頃に現地を確認しますので、申請地に目印をお願いします。
(4)翌月の農業委員会総会で審査
毎月10日頃に農業委員会総会を行います。
(5)許可書交付
交付次第、申請者に連絡します。ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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