公有地の先買い制度を御存知ですか?


ページ番号1001935  更新日 平成29年3月9日


住みよい街づくりに御協力を

県・市等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定され、平成24年4月から公拡法第2章の土地の先買いに関する事務が県から市へ移されました。
この法律は、

  1. 土地の所有者が「届出の必要な土地」の売買などをするときは、契約前に事前に市長に届け出る必要があること。
  2. 土地の所有者が県・市等による「申出のできる土地」の買取りを希望するときは、市長に申出ができること。

という二つの制度を設けて、その土地が公共施設等の建設に必要である場合は、県・市等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取るものです。
みなさんにこの制度を十分御理解いただき、御協力をお願いします。

届出制度とは

次のような土地を、売買や交換などにより有償で譲り渡そうとするときは、契約を結ぶ前に市長に届け出る必要があります。

届出の必要な土地(公拡法4条関係)

  1. 都市計画施設(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)の予定区域にある200平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域内にある200平方メートル以上の土地
  3. 一定規模以上の土地
    市街化区域内にある5000平方メートル以上の土地
    その他の都市計画区域(市街化調整区域を除く。)内にある10000平方メートル以上の土地などです。

申出制度とは

次のような土地について、県や市などの公的機関による買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。

 申出のできる土地(公拡法5条関係)

  1. 都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地などです。

買取りの協議は

届出または申出のあった土地について、県や市などが買取りの協議を行うかどうかを、知事は届出(申出)の日から3週間以内に通知します。なお、届出・申出後、買取りを希望しない旨の通知があるまでの間、または届出・申出の受理日から3週間以内は、その土地を県や市など以外に譲渡することはできません。また、買取りの協議をさせていただく旨の通知があった日から3週間以内は、その土地を県や市など以外に譲渡することはできません。

提出書類は

税制上の措置は

買取り協議の成立により、土地を県や市町村などへ売却し税務署との協議が整いますと、租税特別措置法により、譲渡所得の特別控除(1,500万円)が受けられます。

買取り協議の流れ

[画像]フローチャート:土地の買取の流れ(12.0KB)

申請書

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総務部 管財課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7791 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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