ページ番号1001935 更新日 平成29年3月9日
県・市等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定され、平成24年4月から公拡法第2章の土地の先買いに関する事務が県から市へ移されました。
この法律は、
という二つの制度を設けて、その土地が公共施設等の建設に必要である場合は、県・市等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取るものです。
みなさんにこの制度を十分御理解いただき、御協力をお願いします。
次のような土地を、売買や交換などにより有償で譲り渡そうとするときは、契約を結ぶ前に市長に届け出る必要があります。
次のような土地について、県や市などの公的機関による買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。
届出または申出のあった土地について、県や市などが買取りの協議を行うかどうかを、知事は届出(申出)の日から3週間以内に通知します。なお、届出・申出後、買取りを希望しない旨の通知があるまでの間、または届出・申出の受理日から3週間以内は、その土地を県や市など以外に譲渡することはできません。また、買取りの協議をさせていただく旨の通知があった日から3週間以内は、その土地を県や市など以外に譲渡することはできません。
買取り協議の成立により、土地を県や市町村などへ売却し税務署との協議が整いますと、租税特別措置法により、譲渡所得の特別控除(1,500万円)が受けられます。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
総務部 管財課[いなべ市役所]
電話:0594-86-7791 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.