ページ番号1013233 更新日 令和6年4月26日
法定外公共物の敷地(上空または地下)の使用を目的とした工事を行うときは、以下の手続きが必要となります。
必要な書類は、法定外公共物使用許可申請書の添付書類欄をご確認ください。
※使用物件は申請者が管理することになります。なお、原則として使用料または採取料のお支払いが必要です。
使用例:埋設管の設置、通信ケーブル等の上空使用、生産物(土砂、竹木など)の採取
使用目的、使用場所、使用物件、使用期間等を記載のうえ提出していただく書類です。
内容を審査のうえ基準を満たせば「法定外公共物使用許可書」を発行します。
使用工事の着手および完成を報告していただく書類です。
着手届は工事着手前に許可書(写し)を添付のうえ提出し、完成届は工事完成後に速やかに完成写真を添付のうえ提出してください。
法定外公共物の形状に変更を加える工事を行うときは、以下の手続きが必要となります。
必要な書類は、法定外公共物加工許可申請書の添付書類欄をご確認ください。
※工作物等を設置する場合の費用は申請者の負担となり、設置後の工作物はいなべ市に帰属します。
工事例:アスファルト舗装、水路の設置または入替、法面の造成工事
加工目的、加工場所、工事概要、工事期間等を記載のうえ提出していただく書類です。
内容を審査のうえ基準を満たせば「法定外公共物加工許可書」を発行します。
加工工事の着手および完成を報告していただく書類です。
着手届は工事着手前に許可書(写し)を添付のうえ提出し、完成届は工事完成後に速やかに完成写真を添付のうえ提出してください。
法定外公共物の払下げなどにあたり用途を廃止したいときは、以下の手続きが必要となります。
必要な書類は、法定外公共物用途廃止申請書の添付書類欄をご確認ください。
次に該当する場合に用途を廃止することができます。(原則として利害関係者の同意が必要です。)
1.現況において機能を喪失し、将来においても機能を回復する必要がないと認められる場合
2.代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合
3.開発等により、存置する必要がなくなる場合
4.その他法定外公共物として存置する必要がないと認められる場合
用途を廃止したい場所、面積、利用計画等を記載のうえ提出していただく書類です。
内容を審査のうえ用途を廃止したときは「法定外公共物用途廃止通知書」を発行します。
使用許可を受けた内容を変更するときに提出していただく書類です。
使用または加工を廃止するときに提出していただく書類です。
使用者の死亡、法人の合併または分割等により権利を承継したときに提出していただく書類です。
使用権利を譲渡しようとするときに提出していただく書類です。
使用料または採取料の減免を受けようとするときに提出していただく書類です。
使用者の住所または氏名等に変更があったときに提出していただく書類です。
使用または加工の工事期間を延長したいときに提出していただく書類です。
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