ページ番号1016294 更新日 令和8年10月7日
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げが行われました。
※改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。
※このページでは令和9年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証額が最大9万円引き上げられます。
給与収入金額が220万円以下の方
|
給与等の収入金額 |
改正前給与所得控除額 |
改正後給与所得控除額 |
引き上げ額 |
|---|---|---|---|
|
190万円以下 |
65万円 |
74万円 |
9万円 |
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190万円超220万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
9万円〜0円 |
令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種所得控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
| 区分 |
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|---|
| 扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 |
62万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 |
62万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額等 |
85万円以下 |
89万円以下 |
| 事業所得の経費 | 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 |
65万円 |
69万円 |
|
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 163万円以下 |
※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。
所得税の改正については次のページをご覧ください。
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