ページ番号1000651 更新日 令和7年1月1日
市内に事務所、事業所または寮などを有する法人等(株式会社、有限会社等)が納める税金です。
法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本等の金額、市内の従業員数および事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。
税額=法人税として納めた金額×6.0%(注)
(注)令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用になります。
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分の税率は、9.7%になります。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は、12.3%になります。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は次のとおり経過措置が講じられています。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
税額=税額(年額)×事務所などを有していた月数(注)÷12
(注)1か月に満たない端数は切り捨てとする。ただし、月数が1か月に満たない場合は1か月とする。
区分 | 市内の従業員数 | 税額(年額) |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える | 50人超 | 300万円 |
資本金等の額が50億円を超える |
50人以下 | 41万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下 |
50人以下 | 41万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下 |
50人以下 | 16万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下 |
50人以下 | 13万円 |
資本金等の額が1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
資本金等の額が1千万円以下 |
50人以下 | 5万円 |
上記以外の法人等 | − |
5万円 |
※前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間(予定)申告は不要です。
市内に新しく法人を設立した場合や事務所等を設置した場合は届出が必要です。
また、市内に事業所等を有する法人で、名称や所在地、代表者、資本金、決算期等を変更した場合、または法人の解散や市内事務所等の廃止等をした場合も届出が必要です。
必ず登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しと定款の写し等を添付してください。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
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