市税の滞納と延滞金について


ページ番号1000671  更新日 令和7年8月1日


市税を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納すると、督促状や催告書を送付して納めていただくよう催告します。
それでも、納税相談もなく滞納が続く場合には、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、滞納している方の財産(不動産、動産、給料、預貯金等)の差押を行い、さらにその財産を公売・取立て、市税に充当するという措置を行います。

そのため、事情があり納税が困難な場合は、そのまま放置せずに、必ず納税相談を受けてください。

なお、納期限を過ぎると、本税のほかに延滞金が加算されます。

滞納処分の主な流れ

督促

納期限までに納めていただけない場合、督促状を送付して納めていただくよう督促します。
(令和5年4月1日以前に督促状を発送した税金については、督促手数料(100円)が本税に加算されます)

催告

督促してもなお納めていただけない場合、催告書を送付して納めていただくよう催告します。

財産調査

滞納整理を進めるにあたり、滞納している方の担税能力や滞納処分の対象になる財産等の有無、換価価値、権利関係等の調査を行います。
調査先の主なものは官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等です。
※ これらの調査は、法律の規定に基づき、滞納者に事前の了解を得ずに行うことができるものです。(国税徴収法第141条、第142条〜第147条)

差押え

財産調査で発見した滞納者の財産に対する差押えを行います。
差押えの対象となる主なものは、土地・建物等不動産、自動車・美術品等動産、給料、預貯金、生命保険金等債権、手形・小切手等有価証券などが対象となります。

換価

差押えをした財産は公売・取立てにより換価を行います。
※ 差押財産の換価とは、市税等債権の最終的な措置で、その目的は、滞納者の意思にかかわらず強制的に財産の売却等を行い代金を滞納金額に充てることにあります。

納税相談について

納税にお困りの方については、いなべ市納税課の窓口またはお電話にてご相談ください。
窓口へ来庁の際は、通知書(または催告書、督促状)と認印をご持参ください。お電話でご相談の場合は、納税通知書(または催告書、督促状)をご用意ください。

相談いただいた方で、次のような事情があり市税の納付が困難と認められる場合などは、納める税額を分割して納付することができます。
ただし、分割納付の期間は原則として1年以内に限られます。

延滞金について

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、未納の税額に年14.6%以内(納期限の翌日から1か月を経過する日までについては、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収します。

ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満のときは切り捨てとなります。


総務部 納税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7793 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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