ページ番号1000665 更新日 令和3年5月18日
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
平成25年度から、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備のうち対象の設備を所有している場合は、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)
取得時期によって対象設備が異なりますのでご注意願います。詳細は下記の表をご確認ください。
種別 | 対象設備 |
---|---|
・太陽光発電設備 ・風力発電設備 ・水力発電設備 ・地熱発電設備 ・バイオマス発電設備 |
経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能 エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち、償却資産に 該当する部分が対象となります。 |
種別 | 対象設備 |
---|---|
・太陽光発電設備 |
経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能 エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)を除いたものであっ て、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているものが対象となります。 |
・風力発電設備 ・水力発電設備 ・地熱発電設備 ・バイオマス発電設備 |
経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能 エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち、償却資産に 該当する部分が対象となります。 |
平成24年5月29日から令和4年3月31日までの間に新たに取得された設備
該当する設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額の特例により税額が減額されます。
種別 | 特例割合 |
---|---|
・太陽光発電設備 ・風力発電設備 ・水力発電設備 ・地熱発電設備 ・バイオマス発電設備 |
3分の2 ※ただし、太陽光発電設備については、住宅用太陽光発電設備 等低圧かつ発電出力10キロワット未満のものを除きます。 |
種別 | 特例割合 |
---|---|
・太陽光発電設備 ・風力発電設備 |
3分の2 |
・水力発電設備 ・地熱発電設備 |
2分の1 |
・バイオマス発電設備 | 20,000kw未満 ⇒ 2分の1 |
種別 | 特例割合 |
---|---|
・太陽光発電設備 |
・発電出力が1,000kw未満のもの ⇒ 3分の2 ・発電出力が1,000kw以上のもの ⇒ 4分の3 |
・風力発電設備 |
・発電出力が20kw未満のもの ⇒ 4分の3 ・発電出力が20kw以上のもの ⇒ 3分の2 |
・水力発電設備 |
・発電出力が5,000kw未満のもの ⇒ 2分の1 ・発電出力が5,000kw以上のもの ⇒ 3分の2 |
・地熱発電設備 |
・発電出力が1,000kw未満のもの ⇒ 3分の2 ・発電出力が1,000kw以上のもの ⇒ 2分の1 |
・バイオマス発電設備 |
・発電出力が10,000kw未満のもの ⇒ 2分の1 ・発電出力が10,000kw以上20,000kw未満のもの ⇒ 3分の2 |
種別 | 特例割合 |
---|---|
・太陽光発電設備 |
・発電出力が1,000kw未満のもの ⇒ 3分の2 ・発電出力が1,000kw以上のもの ⇒ 4分の3 |
・風力発電設備 |
・発電出力が20kw未満のもの ⇒ 4分の3 ・発電出力が20kw以上のもの ⇒ 3分の2 |
・水力発電設備 |
・発電出力が5,000kw未満のもの ⇒ 2分の1 ・発電出力が5,000kw以上のもの ⇒ 4分の3 |
・地熱発電設備 |
・発電出力が1,000kw未満のもの ⇒ 3分の2 ・発電出力が1,000kw以上のもの ⇒ 2分の1 |
・バイオマス発電設備 |
・発電出力が10,000kw未満のもの ⇒ 2分の1 ・発電出力が10,000kw以上20,000kw未満のもの ⇒ 3分の2 |
取得された年の翌年1月31日までに必要書類を資産税課へ提出してください。
種別 | 提出書類 |
---|---|
・太陽光発電設備 ・風力発電設備 ・水力発電設備 ・地熱発電設備 ・バイオマス発電設備 |
・再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用申請書 ・経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し、 または『再生可能エネルギー発電設備事業計画』の認定を受けたことが分かる書類 ・電気事業者と締結している『特定契約書』の写し、 または『電力需給契約に関するお知らせ』等それに準ずるもの ・その他参考となる図面等 |
種別 | 提出書類 |
---|---|
・太陽光発電設備 |
・再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用申請書 ・『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し ・『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金確定通知書』の写し ・その他参考となる図面等 |
・風力発電設備 ・水力発電設備 ・地熱発電設備 ・バイオマス発電設備 |
・再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用申請書 ・経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し、 または『再生可能エネルギー発電設備事業計画』の認定を受けたことが分かる書類 ・電気事業者と締結している『特定契約書』の写し、 または『電力需給契約に関するお知らせ』等それに準ずるもの ・その他参考となる図面等 |
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.