ページ番号1000664 更新日 令和6年12月11日
固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
毎年1月1日(賦課期日)現在、いなべ市に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。
課税標準額×税率(1.4%)
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、負担調整措置が適用される場合は、価格(評価額)よりも低く算定されます。
また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価格または前年度の評価額をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。
いなべ市内に同一人が所有する資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の額に満たない場合は課税されません。
固定資産税は、いなべ市から4月上旬に納税通知書によりお知らせします。
なお、土地、家屋および償却資産の課税標準額がいずれも免税点に満たない場合は、物件を所有していても通知されません。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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