住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置


ページ番号1000662  更新日 令和6年4月16日


既存の住宅に一定の省エネ改修が行われた場合、固定資産税が減額される制度があります。

対象となる家屋

対象となる工事

 

減額される税額

1戸あたり120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1(平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては3分の2)を減額します。

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分に限り減額します。

他の減額制度との重複適用等について

手続き

工事が完了した日から3か月以内に関係書類を添えて資産税課へ提出してください。


申請書

申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


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総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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