バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について


ページ番号1000661  更新日 令和6年4月16日


既存の住宅に一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、固定資産税が減額される制度があります。

対象となる家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅
ただし、平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合は、平成19年1月1日以前から所在する住宅が対象となります。

対象となる改修工事

減額される税額

減額される期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅の固定資産税を減額します。

 

他の減額制度との重複適用について

手続き

バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に関係書類を添えて資産税課へ提出してください。


申請書

申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
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総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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