バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について
ページ番号1000661
更新日
令和6年4月16日
既存の住宅に一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、固定資産税が減額される制度があります。
対象となる家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅
ただし、平成28年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了した場合は、平成19年1月1日以前から所在する住宅が対象となります。
対象となる改修工事
- 平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること。
- 次の8種類のうちいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。
1)廊下の拡幅
2)階段の勾配の緩和
3)浴室の改修
4)便所の改修
5)手すりの取り付け
6)床の段差の解消
7)引き戸への取り替え
8)床表面の滑り止め化
- バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
- バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が、住宅1戸当たり50万円を超えていること。
- 申告の時点で、次のアからウのいずれかの方が居住していること。
ア.賦課期日現在、65才以上の方
イ.介護保健法による要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ.障害者(身体障害、知的障害等)の方
減額される税額
- 住宅1戸当たりの居住床面積が100平方メートル以下の場合
その住宅に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
- 住宅1戸当たりの居住床面積が100平方メートル以上の場合
居住床面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅の固定資産税を減額します。
他の減額制度との重複適用について
- 省エネ改修工事に伴う減額措置とは、重複して適用することができます。
- 耐震改修工事の減額措置とは、重複して適用されません。
- バリアフリー改修による減額措置を受けた住宅は、再度、バリアフリー改修を行っても減額措置は適用されません。
手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に関係書類を添えて資産税課へ提出してください。
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
- 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び各費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(施工前と施工後)
- 改修工事の領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの。建築士、登録性能評価評価機関等の証明でも可)
- 住宅改修補助金及び介護保険給付金の決定通知書の写し
- 居住要件を証明するもの
65才以上の方:住民票の写し
要介護認定または要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し、介護保険給付費支給決定通知書の写し
障害のある方:障害者手帳の写し、療育手帳の写し
申請書
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
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総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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