ページ番号1000660 更新日 令和6年4月16日
既存の住宅に一定の耐震改修工事が行われた場合、固定資産税が減額される制度があります。
耐震改修工事が完了した年の翌年度分(※耐震改修工事を行った住宅が耐震診断を義務づけられた通行障害既存耐震不適格建物であった場合は2年度分)に限り、住宅の固定資産税を減額します。
バリアフリー改修工事や省エネ改修工事に伴う減額措置とは、重複して適用されません。
耐震改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類を提出してください。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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総務部 資産税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7795 ファクス:0594-86-7861
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