ページ番号1008588 更新日 令和1年12月6日
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止となり「環境性能割」が新たに創設されました。また、従前の軽自動車税は名称が「種別割」へ変更されました。これにより、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2区分による構成となります。
新車・中古車を問わず50万円を越える価格で車両を取得した場合に課税されます。市区町村税ではありますが、現在の自動車取得税と同様、販売店などを通じていったん都道府県に納めることになります(税率は下記のとおり)。
※種別割については、現行の軽自動車税の税額と同様です。
軽自動車(三輪以上)の車種区分ごとに以下のとおりです
自家用・営業用ともに非課税
自家用・営業用ともに2.0%
※当面は2%が上限になります。
総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
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