ページ番号1010336 更新日 令和3年1月26日
下記の記載例を参考に、ご自身の支払った医療費を明細書に記入し、申告の際に提出してください。
なお、明細書に記載した医療費にかかる領収書、交通費の利用区間、利用料金及び利用日がわかるものは、必ず5年間保管してください。
医療費のお知らせ(医療費通知)の金額を明細書に記載された場合は、原本を申告の際に添付する必要があります。
※e-tax等の電子申告にて医療費控除の明細書をご提出される方は、医療費のお知らせ(医療費通知)の添付は必要ありませんが、原本は必ず5年間保管してください。
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