水漏れした場合の上下水道料金


ページ番号1000804  更新日 令和5年3月23日


減免制度

敷地内の水道設備(給水装置)は、水道使用者等の責任において管理していただくこととなっています。(いなべ市給水条例第23条第3項)
水漏れがあった場合の水道料金や下水道使用料は水道使用者等の負担になります。(同第2項)
ただし、いなべ市指定給水装置工事事業者に依頼して修理を行い、地面の中(埋設配管)などで水漏れしていた場合に水道使用者等から減免申請をいただくと、使用1期分に限りご使用量から漏れたと推定する水量の半分(下水道使用料は全て)を減免できることがあります。
ただし、次のような場合は減免の対象になりません。

  1. 水漏れの原因が水道使用者等の故意・過失によるもの
  2. 地上部での配管または水道設備(給水設備)から水漏れしたもの
  3. 受水槽以下の水道設備(給水設備)から水漏れしたもの
  4. 同一箇所で1年以内に水漏れしたもの
  5. いなべ市指定給水装置工事事業者以外が修理したもの

※下水道使用料については水道料金と扱いが異なる場合があります。
漏れた水が下水道管へ流入していなければ料金が減額できる場合があります。詳しくは水道お客様センターへお問い合わせください。

申請に必要なもの

※手続きは、修理をしたいなべ市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

「ご使用水量が多い…」こんなときはまずチェックしてみましょう


申請書

申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


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水道部 水道お客様センター [北勢庁舎]
電話:0594-72-3516 ファクス:0594-72-2260
〒511-0492 三重県いなべ市北勢町阿下喜2633番地


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