ページ番号1012640 更新日 令和5年2月1日
指定給水装置工事事業者を廃止又は休止した場合は、以下の必要書類を廃止・休止の日から30日以内に提出してください。
「指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書」(様式第11)
「指定給水装置工事事業者証」
休止中の指定給水装置工事事業者が再開する場合は、「指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書」(様式第11)を再開の日から10日以内に提出してください。
指定工事店証を再発行する場合は、「指定給水装置工事事業者証再交付申請書」提出し、本人確認書類を提示してください。
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水道部 水道総務課 [北勢庁舎]
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