ページ番号1000800 更新日 令和5年7月19日
下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とは違い、整備することによって利用できる地域の人々が限られています。このため、下水道の建設費をすべて税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道建設費の一部を、下水道整備によって恩恵を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。
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水道部 下水道課 [北勢庁舎]
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