ページ番号1000797 更新日 平成29年3月9日
マンションやビルなどで、貯水槽水道(受水槽や高置水槽のある建物)をお使いの場合、受水槽以降の設備・水質の管理は、建物の所有者または管理者が行うことになっています。
安全でおいしい水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲んでいただくことができません。
なかでも、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道は、水道法の規制を受けないため、管理が不適切なものが見受けられます。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道は、水道法により1年に1回以上の定期的な清掃及び検査が義務付けられていますが、小規模貯水槽水道についても、十分な衛生管理をお願いします。
1年に1回以上、定期的に行いましょう。
マンホールのふたの施錠、亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期的に行いましょう。
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