ページ番号1014196 更新日 令和6年7月12日
成年被後見人への報酬助成として、成年後見人等に対して、その報酬額を支払います。
報酬助成の申請をすることができる期間は、報酬付与の審判が確定した日から起算して1年以内です。
成年被後見人等が次のいずれかに該当し、かつ、他に成年後見人等に対する報酬を負担する者がいない場合に、報酬助成を受けることができます。
ただし、成年後見人等が次の範囲にある親族である場合は、助成を受けることができません。
申請書
添付書類
※添付書類の作成に当たっては、裁判所が公開している「後見開始の申立書」を参考にしてください。
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福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
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