ページ番号1014195 更新日 令和6年7月12日
審判請求を行う者に対して、その審判請求に係る費用を助成します。
費用助成の申請をすることができる期間は、審判が確定した日から起算して1年以内です。
成年被後見人等が次のいずれかに該当する場合に、費用助成を受けることができます。
ただし、審判請求者及び成年被後見人等以外の者に対して審判請求費用を負担すべき旨の命令があった場合は、助成を受けることができません。
申請書
添付書類
※添付書類の作成に当たっては、裁判所が公開している「後見開始の申立書」を参考にしてください。
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福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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