審判請求の市長申立て


ページ番号1014193  更新日 令和6年7月12日


65歳以上の高齢者、知的障がい者または精神障がい者の福祉を図るために特に必要がある場合、市長が審判の請求をすることができます。

対象となる審判

要件の審査

市長申立てを行うかどうかは、審判の対象者(本人)について、以下の事項を総合的に考慮して判断します。

市長申立て費用の負担

市長申立てにかかった費用は、成年後見人等を通じて、審判の対象者(本人)に請求します。
ただし、本人が次のいずれかに該当する場合は、請求を免除されます。

申し出に必要な書類

申出書

添付書類

ただし、本人の状況により添付の必要がないと認められる場合は、省略することができます。

 

※添付書類の作成に当たっては、裁判所が公開している「後見開始の申立書」を参考にしてください。


関連情報


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福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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