ページ番号1014022 更新日 令和6年10月2日
確認書の期限がせまっています!【10月31日締切】
出し忘れや、不備による再送がないか、もう一度お確かめください!
期限後は、理由を問わず受け付けませんのでご注意ください。
【注意事項】
令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円・7万円) 又は
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を既に受け取っている方は、
今回(令和6年度)の給付金(10万円)を受け取ることはできません。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、以下の世帯に対して、それぞれ給付金を支給します。
(1)令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯
※令和5年度に住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯だった世帯は、給付金の受給の有無にかかわらず、今回の給付金の対象ではありません。
(2)(1)の世帯うち、18歳以下の児童がいる世帯(子ども加算)
以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。
ただし、以下の世帯は対象外となります。
<子ども加算>
令和6年6月3日時点において、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)がいる場合、子ども加算として、児童1人あたり5万円が支給されます。
※令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童 や 別世帯だが扶養している児童も対象となりますが、別途申請が必要ですので人権福祉課までご連絡ください。申請書は本ページ最下部の添付ファイルをご確認ください。
1世帯あたり10万円
(子ども加算の対象児童がいる場合は、児童1人あたり5万円が加算されます)
いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。
支給対象と思われる世帯には、7月下旬に「支給要件確認書」が届きますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年10月31日(必着)までに返送してください。
また、オンラインによる申請も受け付けています。確認書にQRコードが記載されていますのでご確認ください。
支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。
以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。
これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。
以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。
ただし、以下の世帯は対象外となります。
<子ども加算>
令和6年6月3日時点において、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)がいる場合、子ども加算として、児童1人あたり5万円が支給されます。
※令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童 や 別世帯だが扶養している児童も対象となりますが、別途申請が必要ですので人権福祉課までご連絡ください。申請書は本ページ最下部の添付ファイルをご確認ください。
1世帯あたり10万円
(子ども加算の対象児童がいる場合は、児童1人あたり5万円が加算されます)
いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。
支給対象と思われる世帯には、7月下旬に「支給要件確認書」が届きますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年10月31日(必着)までに返送してください。
また、オンラインによる申請も受け付けています。確認書にQRコードが記載されていますのでご確認ください。
支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。
以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。
これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。
本給付金は課税対象外収入で、給付金を受ける権利を譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできません。また、給付金支給のために公的機関の職員がATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードを預かったり暗証番号を聞くことはありません。本件を装った特殊詐欺、個人情報の詐取にご注意ください。
いなべ市人権福祉課 0594-86-7815
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
申請対象となる児童がいる場合のみ、以下の様式を提出してください。
<申請対象となる児童>
・令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童
・別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
<給付対象だが申請が不要な児童>
・同一世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年6月3日までに生まれた児童)
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福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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