ページ番号1007511 更新日 令和6年12月10日
平成22年度より、倒産・解雇等で職を失った方の国民健康保険税(料)が軽減されます。
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
として失業等給付を受ける離職日時点で65歳未満の方
※雇用保険受給資格者証の離職理由が
上記1.の場合【11,12,21,22,31,32】
2.の場合【23,33,34】に該当される方
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
国民健康保険税(料)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退後、自発的な失業により国民健康保険に再加入した場合は、残っている期間について軽減対象となります。
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