三重県最低賃金額の改正について


ページ番号1000840  更新日 令和5年11月6日


三重県労働局からのお知らせ

「三重県最低賃金」は、時間額973円です。(令和5年10月1日発効)

「三重県最低賃金」は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。

【最低賃金】についてのお問い合わせは、
三重労働局 労働基準部 電話:059-226-2108
または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。


農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


[0] トップページ [1] 戻る

All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.