返金を装い〜〜ペイを悪用する手口にご注意ください
ページ番号1014641
更新日
令和7年3月6日
通信販売サイトの返金手続を装い、コード決済サービスを利用して返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起
消費者庁からの情報提供です
令和5年春以降、「HKR 市場店」等と称するウェブサイト(以下これらを併せて「本件サイト」といいます。)で商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、PayPay といったコード決済サービス(以下「〜〜ペイ」といいます。)を利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
具体的な事例の内容
本件における手口は、次のとおりです。
- 本件サイトで商品を注文させます。
消費者が、フィギュアなどのうち比較的ニッチな商品や中古のスポーツ用品、販売価格が通常よりも大幅に安い高級ブランド品などを表示している本件サイトを見つけ、数千円から数万円程度の商品を注文します。
- 「欠品のため、返金したい」と連絡してきます。
その後、本件事業者から、
・大変申し訳ございませんが、ご注文をキャンセルさせて頂ければと思います。(中略)お客様に迅速にご返金致しますので、何卒宜しくお願い致します。
・商品欠品のお詫びとご注文があります。
などと、商品の欠品を理由に返金をする旨のメールが届き、返金手続きにはLINEの友達追加を行う必要があると伝えられます。
- 返金手続として、「〜〜ペイで電子送金をする」と連絡してきますが、返金作業がうまくいかないなどとして、別のアカウントへの切替えを求めてきます。
消費者は、友だち追加したLINE アカウントから、返金の申出を受けます。別商品の提供の申出を希望した場合にも、別商品が用意できない等と説明され、同様に、返金の案内を受けます。
- 返金手続と称してLINE 通話で〜〜ペイの操作を指示し、逆に送金させます。
消費者は、返金を受けるため、指示に従い、別のLINE アカウントを友だち登録しますが、それでも返金手続が上手くいかないなどと説明された後、LINE電話で操作を指示され、返金を受けることはできないまま逆に相手に送金の手続きをしてしまいます。
- 他の決済アプリから、さらに送金させる場合もありました。
同様の操作を指示され、〜〜ペイ以外の決済アプリ等を利用して、意図せず百万円を超える多額の送金をしてしまったことに後で気付いた消費者もいました。
消費者庁が確認した事実
本件事業者は、通信販売サイトであるかのような本件サイトを公開し、商品の写真及び販売価格に加え販売事業者に関する虚偽の情報を記載するなどして商品を注文させていました。
また、本件事業者は、消費者が本件サイトで注文した商品が欠品しているとして、商品代金を〜〜ペイで返金すると称して消費者に〜〜ペイのアプリを開かせ、消費者が〜〜ペイのアプリを開くと、消費者に対し、商品代金の返金に必要なID の入力であるなどと〜〜ペイのアプリの操作を指示するなどし、消費者を欺き、返金ではなく、本件事業者へ送金をさせていました(消費者を欺く行為)。
消費者庁からのアドバイス
- 注文しようとするサイトに不自然な点はありませんか。
本件サイトには、フィギュアなどのうち比較的ニッチな商品や中古スポーツ用品、高級ブランド品といった一般的に消費者が購買意欲をかき立てられるような商品を販売するとしていた点に特徴がある一方、その手口には、下記のような過去の偽サイトの事例と共通した点もありました。
・商品価格が極端に安い
・支払方法が限定的
・日本語が不自然
・個人名の銀行口座に振込みを求める
欲しい商品が掲載されているサイトを見つけたとしても、極端に価格が安い場合や初めて購入するサイトでは、運営元を当該サイト以外の情報も参考によくチェックすることが重要です。
- スマホの操作を他人に委ねないでください。画面共有にも十分注意しましょう。
〜〜ペイは、買い物での支払のほか、アカウント同士で残高を「送る」こと及び「受け取る」ことができるものがあります。その利便性の高さから利用者は多く、本件でも被害に遭った消費者の中には〜〜ペイを普段から利用している方もいました。しかし、悪意のある事業者は、消費者以上に〜〜ペイの利用方法等を熟知しています。
よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの画面共有を許可することや、よく分からない指示に従って操作することは、スマートフォンの操作を他人に委ねるのと同じことになりますので、絶対にやめましょう。
- おや?と思ったら、相談しましょう。
〜〜ペイなどのコード決済サービス事業者は、疑わしい相手に送金をする際に警告メッセージを出すなどの対策をしており、見知らぬ人とは送金などのやり取りをしないよう注意を呼びかけています。
もし、「〜〜ペイで返金処理するしかない」と言われても、その場では一旦断って、まずは家族や知人等誰かに相談しましょう。
また、少しでも変だなと思ったら、消費者ホットライン「188(いやや!)」番に相談してください。
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