ページ番号1013046 更新日 令和5年6月28日
空き地の管理責任は所有者にあります。空き地を原因として損害などが生じた場合においても、責任は所有者にあります。空き地に雑草が生い茂ると、近隣の方々に不快感を与えるだけでなく、害虫が発生する原因になります。また、廃棄物が投棄されやすくなります。
地域の生活環境の確保のためにも空き地の適正な管理をお願いします。
所有者等によって除草が行われない場合でも、市が除草等をすることはありません。
環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
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