ページ番号1000784 更新日 令和6年4月26日
法定検査は、浄化槽の定期健康診断です。
浄化槽設置後、2つの検査を受けることが、義務付けられており、この法定検査を受検しない場合の罰則規定も定められています。
新たに設置したときは、使用開始後3か月から8か月の間に行ってください。
(浄化槽法第7条)
毎年1回行ってください。
(浄化槽法第11条)
定期検査の料金はつぎのとおりです。
一般財団法人三重県水質検査センター
電話:059-213-0707
住所:〒514-0004
三重県津市栄町三丁目119番地
法定検査事業開始年月日:平成24年4月1日
浄化槽の維持管理が不十分な場合、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、川や海の汚濁の原因となります。
浄化槽の維持管理を確実に行い、一人ひとりの力できれいな川や海を守りましょう。
もっと詳しく知りたい方は三重県のホームページ「三重の環境」でご覧ください。
TOP、条例と要綱、浄化槽、「改正浄化槽法のご案内」のページがあります。
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環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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