ページ番号1010447 更新日 令和3年12月8日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イの規定により、いなべ市へ一般廃棄物の搬入を行う際は一般廃棄物発生市町村より事前協議の通知を行う必要があります。
事前協議の通知を行う際は、下記の様式を提出してください。
下記の様式以外にも、収集運搬車の車検証、搬入経路、一般廃棄物発生場所地図、分析証明書などが用意できる場合は添付書類として、提出してください。
時期 | 廃棄物発生市町村 | いなべ市 |
---|---|---|
搬入希望日2週間前まで | 1 事前協議の通知発送 | 2 事前協議の内容確認及び審査 |
搬入希望日1週間前 | 3 事前協議の結果確認 | 4 事前協議の結果通知発送 |
搬入終了後 | 5 処理実績報告の発送 |
6 処理実績の内容確認 |
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環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
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