飲食料用の自動販売機を設置の方へ


ページ番号1000738  更新日 平成29年3月9日


[画像]イラスト:自動販売機と回収容器(イメージ)(9.1KB)

自動販売機を設置して飲食料品を販売する方は、空き缶などの回収容器を必ず設置してください。
回収容器は適正に管理し、回収した空き缶などの再資源化にも努めてください。

「空き缶など」とは

缶、ビン、その他の飲食料の収納に用いられた容器

なぜ、回収容器を設置しなければならないのか

回収容器が設置されていないことで不法投棄され、周囲の方に迷惑がかかることを防ぐためです。
また、回収容器を適正に管理することで、回収した空き缶などを貴重な資源として再利用することができます。

自分たちのまちは 自分たちできれいにしましょう。

このことについて詳しくは、「いなべ市環境美化条例」および「いなべ市環境美化条例施行規則」を参照してください。


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環境部 環境衛生課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7813 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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