ページ番号1007380 更新日 令和7年11月5日
軽自動車などを取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車などを廃車、譲渡した場合は30日以内に、次のところへ申告してください。
※軽自動車税は、車体を所有していることに対して課税されるため、使用していない・道路を走行しない等の理由で登録しない・廃車することはできません。
| 車種 | 申告場所 |
|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下のもの) 小型特殊自動車 | いなべ市役所市民税課または転出先の市町村役場 |
| 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) | 三重運輸支局(津市雲出長常町字六之割1190-9) (ヘルプデスク)電話:050-5540-2055または転出先の運輸支局 |
| 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 三重運輸支局(津市雲出長常町字六之割1190-9) (ヘルプデスク)電話:050-5540-2055または転出先の運輸支局 |
| 3輪・4輪の軽自動車(660cc以下のもの) | 軽自動車検査協会三重事務所(津市雲出長常町字六之割1190-10) 電話:050-3816-1779または転出先の軽自動車検査協会 |
※申告に必要な書類などは、上記の申告場所へお問い合わせください。
| 申告内容 | 申告に必要なもの |
|---|---|
| 新規登録(新規購入) | 印鑑、販売証明書 |
| 新規登録(転入によるもので廃車手続済) | 印鑑、廃車申告受付書 |
| 新規登録(転入によるもので未廃車) | 印鑑、標識交付証明書、標識(ナンバープレート) |
| 新規登録(譲渡によるもので廃車手続済) | 印鑑、廃車申告受付書、譲渡証明書 |
| 新規登録(譲渡によるもので未廃車) | 印鑑、標識交付証明書、標識(ナンバープレート)、譲渡証明書 |
| 廃車 | 印鑑、標識交付証明書、標識(ナンバープレート) |
| 名義変更(市内) | 印鑑、標識交付証明書、譲渡証明書 |
以下の点にご注意ください。
総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力を4.0kw以下に制限したバイク
従来の総排気量50cc以下の原付と同様に原付免許で運転が可能です。
税率とナンバープレート(標準)
・軽自動車税(種別割):年税額2,000円
・ナンバープレートの色:白色(50cc以下の原付と同じもの)
新基準原付の登録方法(購入・譲渡等)について
登録、廃車の申請方法については従来の原付と同様です。
ただし、新基準原付と現行の総排気量125cc以下の第二種原付は、外見及び総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法により、要件を満たすことを確認しますので以下のいずれかの準備をしてください。
【型式認定番号を有する車両】
型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書を提出して下さい。
【型式認定番号を有さない車両】
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済み証明書(画像1)」又は、「確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)(画像印刷)(画像2)」を提出してください。
[画像]別紙8(24.5KB)[画像]シール(23.3KB)
画像は「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」より抜粋
関連情報
原動機自転車・小型特殊自動車等に改造を施したことで該当車両の登録種別に変更が生じる場合は、改造を施した旨の申告が必要です。
| 申告内容 | 申告に必要な物 |
|---|---|
|
いなべ市で新規登録時に改造を施した場合 (ナンバープレートの新規取得が伴う手続き) |
印鑑、改造申請書(※1) |
|
いなべ市で登録済みの車両に改造を施した場合(※2) (ナンバープレートの変更が伴う手続き) |
印鑑、標識、改造申請書(※1) |
※1 改造申請書には改造内容、改造者名等の記入が必要です。
※2 お手続きにはナンバープレートの返納が必要です。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
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総務部 市民税課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7794 ファクス:0594-86-7861
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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