ページ番号1012859 更新日 令和5年3月24日
全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用努力義務化については、道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第390号・令和4年12月23日)により、令和5年4月1日から施行されることとなりました。
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
また、本改正を受け改定された「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。
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