戸籍証明書等の広域交付(令和6年3月1日より開始)


ページ番号1013816  更新日 令和6年2月28日


戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来は本籍地の市区町村でしか請求できませんでしたが、最寄りの市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになります。

広域交付とは

交付できる証明書

※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は、請求できません。
※コンピュータ化されていない戸籍証明書は、請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は、これまでどおり本籍地でのみの請求となります。

請求できる人

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本は請求できません。
※委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求は、広域交付の対象外です。

請求するときに必要なもの

(1)本人確認できる書類

請求者本人が窓口で、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類1点を提示をする必要があります。

※健康保険証や年金手帳等の提示では、広域交付を利用できません。

(2) 発行手数料

※交付地の市区町村で定められた手数料となります。

注意事項

※申請の状況によっては本籍地への照会が必要なこともあるため、即時交付ができない場合があります。
※相続等で出生から死亡までの戸籍謄本等を請求する際に、交付する戸籍の数によっては長くお待たせする場合や即日交付ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


関連情報


市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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