戸籍法・住民基本台帳法の改正について


ページ番号1000564  更新日 平成29年3月9日


何人でも、戸籍の謄本(抄本)や住民票の写し等の交付を請求できるという現行の交付制度を、不正請求や虚偽の届出の防止という個人情報保護の観点から交付できる場合を限定するとともに、本人確認が法制化されました。


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