ページ番号1000627 更新日 令和5年8月23日
いなべ市役所 市民課
いなべ市に住民登録をしている15歳以上の方
※ただし、意思能力を有していない方は登録できません
※本人確認書類をお持ちでない方は「4 再来庁が必要な場合」をご覧下さい
※「4 再来庁が必要な場合」を必ずご覧下さい
代理人による登録申請 および 本人確認書類をお持ちでない方からの登録申請の場合、申請者本人に確認の文書を郵送します(一度目の来庁の時点では「仮登録」となります)
ご自宅に届いた書類をご記入の上、もう一度 代理人の方 または ご本人様 がご来庁下さい。
(二度目の来庁時に印鑑登録が完了し、証明書が発行できるようになります)
二度目の来庁時に必要なもの
お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することを印鑑登録といいます。
この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
登録者本人が、本市外に転出したとき、または死亡したときは、印鑑の登録証を返還していただく必要があります。
改印される場合及び印鑑を紛失された場合は、「印鑑登録廃止申請」が必要です。
印鑑登録登録手帳(カード)を紛失された場合は、印鑑登録亡失届」が必要です。
※合併前の旧町で登録した印鑑手帳(カード)をお持ちの方は、いなべ市印鑑登録カードに変更させていただきますので、認印をご持参のうえ、いなべ市役所市民課で切り替え手続きを行ってください。なお、切り替えにかかる手数料は無料です。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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