ページ番号1003162 更新日 令和6年4月26日
「売りたい方・貸したい方」と「買いたい方・借りたい方」との交渉・契約の方法には、直接型と間接型とがあります。交渉方法は「売りたい方・貸したい方」が選択します。
注)市は交渉や契約に関する仲介は行いませんが、空き家・空き地の所有者が安心して売却や賃借ができるよう、(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と業務協定を締結し、仲介を希望される方には、これらの団体に所属する会員に仲介依頼を行う予定です。なお、宅地建物取引業団体へ仲介を依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要になります。
※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。
登録事項に変更があったときは、すみやかに「空き家・空き地バンク制度利用登録変更届(様式第9号)」を提出してください。
なお、1に該当するときは、「空き家・空き地バンク制度利用登録取消申出書(様式第11号)」を提出してください。
※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。
空き家・空き地バンク制度に登録された空き家の購入や賃借について交渉を希望する方は、「交渉申込書(様式第12号)」を提出してください。
※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。
下記「東員町空き地・空き家情報バンク」のページをご覧ください。
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都市整備部 住宅課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7809 ファクス:0594-86-7870
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