ページ番号1000848 更新日 令和7年3月11日
市内に建築され個人が所有する空き家(近く利用しなくなる予定のものも含みます)が登録対象となります。
ただし、対象となる空き家を相続した場合は、相続登記、境界の確定作業等の必要があります。
市内に存在し、個人又は法人が居住を目的とした建物を建築することができ、現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものも含みます)土地が登録対象となります。
ただし、対象となる空き地を相続した場合は、相続登記、境界の確定作業等の必要があります。
対象となる空き家・空き地の所有者、または、その他の権利によりその空き家・空き地の売却や賃貸を行うことができる方(以下「所有者」といいます)。
注)市は交渉や契約に関する仲介は行いませんが、空き家・空き地の所有者が安心して売却や賃借ができるよう、(公社)三重県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会三重県本部と業務協定を締結し、仲介を希望される方には、これらの団体に所属する会員に仲介依頼を行う予定です。なお、宅地建物取引業団体へ仲介を依頼する場合は、法律で定められた仲介手数料が必要になります。
※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。
登録事項に変更があったときは、すみやかに「空き家・空き地バンク制度登録変更届」(様式第4号)を提出してください。
つぎの事項に該当するときは、空き家・空き地バンクの登録が取り消されます。
なお、1または2に該当するときは、「空き家・空き地バンク制度登録取消申出書」(様式第6号)を提出してください。
※詳しくは、いなべ市空き家・空き地バンク制度要綱をご覧ください。
下記「東員町空き地・空き家情報バンク」のページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
都市整備部 住宅課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7809 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.