11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。


ページ番号1011237  更新日 令和5年10月30日


配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメントなどの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服しなければならない重要な課題です。
内閣府の男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定め、関係機関・団体等が連携・協力し、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を強化しています。
いなべ市では、取り組みの一環として、期間中に庁舎屋外を紫色に染めるパープルライトアップを実施しています。

 

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