ページ番号1009654 更新日 令和2年7月1日
いなべ市では、性的少数者の方の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様性に関する社会的な理解を促進し、市民一人ひとりがかけがいのない個人として尊重され、お互いの人権を認め合う社会の実現を目指し、「いなべ市性の多様性を認め合う社会を実現するための条例」を制定し、令和2年7月から「いなべ市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
現行の法制度では、婚姻が認められない性的マイノリティの方お二人が、お互いを人生のパートナーとして継続的に共同生活を行っている又は、共同生活を行うことを約した関係であることを宣誓し、いなべ市がその宣誓を公的に証明するものです。
下記の要件をすべて満たす必要があります。
※上記以外に市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
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福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
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