ページ番号1007442 更新日 令和1年5月7日
国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料が免除されます。
申請には年金証書および生活保護開始(及び廃止)の決定通知書が必要です。
経済的な理由などから保険料の納付が困難なときは、申請書を出して承認されると、その年度の7月から翌年度6月までの保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。(保険料の納付期限から2年を経過していない期間は遡って申請できます。)
保険料の申請免除は、本人、配偶者及び世帯主の前年所得により審査されます。また、保険料免除には以下の免除区分があります。
年金保険料 |
免除を受けた期間の将来の年金額の計算 |
---|---|
全額免除 |
全額納付した場合の 1/2 |
4分の3免除 |
全額納付した場合の 5/8 |
半額免除 |
全額納付した場合の 3/4 |
4分の1免除 |
全額納付した場合の 7/8 |
※災害・失業などを理由とした免除(特例免除)は、その対象の方の所得をなしとして審査を行うことができる制度です。災害や失業などの事由が発生した日の前月から審査の対象となります(ただし、災害・失業者以外の前年所得が一定額以上の場合は、一部免除もしくは却下になる場合があります)。
希望される場合は下記の書類の添付が必要です。
また、DV被害者の方は、配偶者の所得にかかわらず、本人および世帯主の前年所得が一定以下であれば、免除の対象となります。
学生の方で前年所得が基準額以下の方は、申請をして承認されると、その年度の4月(納付月)から翌年度3月までの保険料の保険料を納めることを猶予されます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間は遡って申請できます。
学生本人※が対象です。
※学校教育法に定める大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方)一部の海外大学の日本分校などに在学する方(注意:一部対象とならない学校もあります)。
申請の際は、添付書類として学生証の写しもしくは、在学証明書(原本)が必要です。
50歳未満の方(学生を除く)で前年所得が基準額以下の方は、申請をして承認されると、その年度の7月から翌年度6月までの保険料を納めることを猶予されます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間は遡って申請できます。
本人(50歳未満)及び配偶者が対象です。
市役所保険年金課
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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