ページ番号1013791 更新日 令和6年12月10日
マイナ保険証が利用できる医療機関等においては、マイナ保険証で受診すれば、限度額適用認定証がなくても医療機関等の窓口で支払う医療費を自己負担限度額までにおさえることができます。
受付端末で「限度額情報を提供しますか。」との質問に「提供する」と回答してください。
ただし、次の場合は市役所において手続が必要です。
・マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合で、医療機関等の窓口で支払う医療費を自己負担限度額までにおさえたいとき
・国民健康保険税(料)の滞納がある場合
・直近12か月の入院日数が90日を超える個人住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合
※70歳以上の区分が一般又は現役並み所得者IIIに該当する方は、限度額適用認定証がなくても医療機関等の窓口で支払う医療費を自己負担限度額までにおさえることができます。(申請いただいても発行することができません。)。
所得区分は、世帯主及び世帯内の国民健康保険被保険者の旧ただし書き所得を合計した金額で判定します。
旧ただし書き所得とは、個人住民税の基礎控除額を差し引いた後の総所得金額です。
多数該当の場合とは、過去12か月のうち4回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担限度額です。
自己負担限度額 = 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数該当の場合 140,100円)
自己負担限度額=167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数該当の場合 93,000円)
自己負担限度額=80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数該当の場合 44,400円)
自己負担限度額=57,600円(多数該当の場合 44,400円)
自己負担限度額=35,400円(多数該当の場合 24,600円)
課税所得とは、同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者全員の個人住民税課税所得です。
多数該当の場合とは、過去12か月のうち4回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担限度額です。
自己負担限度額=252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数該当の場合 140,100円)
自己負担限度額=167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数該当の場合 93,000円)
自己負担限度額=80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(多数該当の場合 44,400円)
外来のみの自己負担限度額=18,000円
外来+入院の自己負担限度額=57,600円(多数該当の場合 44,400円)
外来のみの自己負担限度額=8,000円
外来+入院の自己負担限度額=24,600円
外来のみの自己負担限度額=8,000円
外来+入院の自己負担限度額=15,000円
次の書類をご持参の上、いなべ市役所保険年金課(行政棟1F)でお手続きください。
・限度額適用認定証が必要な方の資格確認書
・窓口へ来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
オンラインで手続きを行っていただける方
・認定証が必要な国民健康保険被保険者
・認定証が必要な国民健康保険被保険者が属する世帯の世帯主
・認定証が必要な国民健康保険被保険者と同一世帯の方
オンライン手続きを行う前に準備していただくもの
・マイナンバーカード及び署名用電子証明用パスワード
↓ 認定証の交付申請をされる方は、次のバナーをクリックしてください。
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市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
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