ページ番号1009252 更新日 令和2年5月7日
年金から天引きで保険税(料)を徴収する仕組みを「特別徴収」、本人が窓口や口座振替で保険税(料)を払う仕組みを「普通徴収」と呼びます。特別徴収の対象世帯は、世帯主(擬制世帯主(※)を除く)の年金から保険税(料)が天引きされます。
※国民健康保険加入者のいる世帯で、国民健康保険に加入していない世帯主を「擬制世帯主」(擬主)といいます
対象は次のすべての条件にあてはまる世帯です。
特別徴収により保険税(料)を納めていただく場合、前年度において年金から天引きをされていた方は4月、6月、8月の年金支給に合わせ、昨年の年金天引きされた額と同額が仮徴収されます。今年度の保険税(料)額が決定後、仮徴収した額(4月、6月、8月)の残りの額が10月、12月、2月に年金から分割で天引きされることになります。
※ただし、特別徴収対象世帯で以下の要件を満たす方は、保険年金課へお申し出いただくことで、保険税(料)の口座振替が可能になります。
(口座振替への切替時期は、事務手続きの都合上ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください)
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.