高額療養費支給制度


ページ番号1009251  更新日 令和8年7月15日


高額療養費の支給は、国民健康保険の加入者が高額の医療費を支払った場合に受けられます。
該当する方には高額療養費支給申請書を郵送します。
医療機関の領収証を確認して必要事項を記入の上、申請してください。※自署が困難な場合は「認印」を押印してください。

申請の際、医療機関の領収書、振込先がわかる通帳などをお持ちください。
高額療養費が支給される主な基準は次のとおりです。基準を超えた額が高額療養費として支給されます。

高額療養費のおもな支給基準

1.一部負担金が限度額を超えた場合

同じ方が同じ月に同じ医療機関で限度額を越えて一部負担金を支払った。
(医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、窓口負担は限度額適用認定証等を提示することにより、自己負担限度額までになります。限度額適用認定証等を提示しないと、窓口負担が自己負担額を超えた場合でも、いったん費用を支払い、超えた分は後の申請により払い戻されます)

2.同じ世帯で合計した額が限度額を超えた場合

同じ世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金の支払いが複数あるとき、合算して限度額を越えた分が払い戻されます。

3.12か月に4回以上、高額療養費の支給を受ける場合

4回目以降は次の限度額の基準が下がります。表の〔 〕の中の金額をご参照ください。

一部負担金の計算方法

  1. 月の1日から末日までの月ごとの受診について計算します。
  2. 病院・診療所ごとに計算します。
  3. 一つの病院・診療所でも医科と歯科は別計算です。
  4. 一つの病院・診療所でも通院と入院は別計算です。
  5. 入院時食事療養費標準負担額や差額ベッド料等の、保険診療の対象にならないものは除きます。
表1 70歳未満の方の場合〈令和8年8月から〉

所得区分

区分

基礎控除後の所得

自己負担限度額

年間上限

上位所得者

901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〔4回目以降140,100円〕
168万円

上位所得者

600万円超から901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〔4回目以降93,000円〕
111万円

一般

210万円超から600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〔4回目以降44,400円〕
53万円

一般

210万円以下 61,500円〔4回目以降44,400円〕

53万円

※一部41万円

住民税非課税世帯

住民税非課税 36,900円〔4回目以降24,600円〕 29万円

(注1)所得の申告がない場合、上位所得者とみなされますので注意してください。

(注2)〔 〕内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額

表1 70歳未満の方の場合〈令和9年8月から〉※予定 (令和8年6月25日厚労省発表分)

所得区分

区分

基礎控除後の所得

自己負担限度額

年間上限

上位所得者

約1,650万円〜 342,000円+(総医療費-1,140,000円)×1% 〔4回目以降140,100円〕 168万円
約1,410万円〜約1,650万円 303,000円+(総医療費-1,010,000円)×1% 〔4回目以降140,100円〕
約1,160万円〜約1,410万円 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〔4回目以降140,100円〕

上位所得者

約1,040万円〜約1,160万円 209,400円+(総医療費-698,000円)×1% 〔4回目以降93,000円〕 111万円
約950万円〜約1,040万円

194,400円+(総医療費-648,000円)×1% 〔4回目以降93,000円〕

約770万円〜約950万円

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〔4回目以降93,000円〕

一般

約650万円〜約770万円 110,400円+(総医療費-368,000円)×1% 〔4回目以降44,400円〕 53万円
約510万円〜約650万円 98,100円+(総医療費-327,000円)×1% 〔4回目以降44,400円〕
約370万円〜約510万円 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〔4回目以降44,400円〕

一般

約260万円〜約370万円 69,600円〔4回目以降44,400円〕

53万円

約200万円〜約260万円 65,400円〔4回目以降44,400円〕
〜約200万円 61,500円〔4回目以降34,500円〕 41万円

住民税非課税世帯

住民税非課税 36,900円〔4回目以降24,600円〕 29万円

(注1)所得の申告がない場合、上位所得者とみなされますので注意してください。

(注2)〔 〕内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額

表1 70歳未満の方の場合〈令和8年7月まで〉

所得区分

区分

基礎控除後の所得

自己負担限度額

上位所得者

901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔4回目以降140,100円〕

上位所得者

600万円超から901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔4回目以降93,000円〕

一般

210万円超から600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔4回目以降44,400円〕

一般

210万円以下 57,600円〔4回目以降44,400円〕

住民税非課税世帯

住民税非課税 35,400円〔4回目以降24,600円〕

(注)〔 〕内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額

 

表2 70歳から74歳の方の場合〈令和8年8月から〉

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)
世帯単位(入院と外来があった場合等の限度額)

年間上限

【現役並み所得III】

住民税課税所得

690万円以上

270,300円+(総医療費−901,000)×1%

〔4回目以降、140,100円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

168万円

【現役並みII】

住民税課税所得

380万円以上

690万円未満

179,100円+(総医療費−597,000)×1%

〔4回目以降、93,000円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

111万円

【現役並みI】

住民税課税所得

145万円以上

380万円未満

85,800円+(総医療費−286,000)×1%

〔4回目以降、44,400円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

53万円

【一般】

22,000円

年間限度額216,000円(注1)

61,500円

〔4回目以降、44,400円〕

53万円 ※注3

【低所得II】(注2)

11,000円

年間限度額96,000円(注2)

25,700円

〔4回目以降、24,600円〕

29万円

【低所得I】(注3)

8,000円

15,700円

18万円

※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療保険制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。

※4回目以降とは、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。

※所得の申告がない場合、上位所得者とみなされますので注意してください。

※注1 外来の年間限度額(8月〜翌年7月)です。【低所得I】【低所得II】だった月の外来の自己負担額も対象です。
※注2 外来の年間限度額(8月〜翌年7月)です。【低所得I】だった月の外来の自己負担額も対象です。
※注3 一部41万円の場合があります。

表2 70歳から74歳の方の場合〈令和9年8月から〉※予定(令和8年6月25日厚労省発表分)

所得区分

基礎控除後の所得

自己負担限度額(月額)

外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)

世帯単位(入院と外来があった場合等の限度額)

年間上限

【現役並み所得III】

約1,650万円〜 342,000円+(医療費-1,140,000円)×1%〔4回目以降140,100円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

168万円
約1,410万円〜約1,650万円 303,000円+(医療費-1,010,000円)×1%〔4回目以降140,100円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

約1,160万円〜約1,410万円 270,300円+(医療費-901,000円)×1%〔4回目以降140,100円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

【現役並みII】

約1,040万円〜約1,160万円 209,400円+(医療費-698,000円)×1%〔4回目以降93,000円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

111万円
約950万円〜約1,040万円

194,400円+(医療費-648,000円)×1%〔4回目以降93,000円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

約770万円〜約950万円

179,100円+(医療費-597,000円)×1%〔4回目以降93,000円〕

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

【現役並みI】

約650万円〜約770万円 110,400円+(医療費-368,000円)×1%〔4回目以降44,400円〕 「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ 53万円
約510万円〜約650万円 98,100円+(医療費-327,000円)×1%〔4回目以降44,400円〕 「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ
約370万円〜約510万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1%〔4回目以降44,400円〕 「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

【一般】

約260万円〜約370万円

28,000円 ※年間上限216,000円

69,600円〔4回目以降44,400円〕

53万円

約200万円〜約260万円 28,000円 ※年間上限216,000円 65,400円〔4回目以降44,400円〕
〜約200万円 22,000円 ※年間上限216,000円 61,500円〔4回目以降34,500円〕 41万円

【低所得II】

住民税非課税 13,000円 ※年間上限96,000円 25,700円〔4回目以降24,600円〕 29万円

【低所得I】

住民税非課税(所得が一定以下) 8,000円 15,700円 18万円

(注1)所得の申告がない場合、上位所得者とみなされますので注意してください。

(注2)〔 〕内は、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額

 

表2 70歳から74歳の方の場合〈令和8年7月まで〉

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)
世帯単位(入院と外来があった場合等の限度額)

【現役並み所得III】

住民税課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費−842,000)×1%

〔4回目以降、140,100円〕(注1)

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

【現役並みII】

住民税課税所得

380万円以上

690万円未満

167,400円+(医療費−558,000)×1%

〔4回目以降、93,000円〕(注1)

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

【現役並みI】

住民税課税所得

145万円以上

380万円未満

80,100円+(医療費−267,000)×1%

〔4回目以降、44,400円〕(注1)

「自己負担限度額(月額)外来(個人ごと)」欄に同じ

【一般】

18,000円

年間限度額144,000円(注4)

57,600円

〔4回目以降、44,400円〕(注1)

【低所得II】(注2)

8,000円

24,600円

【低所得I】(注3)

8,000円

15,000円

(注1)〔 〕内は、過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額

ただし、単身世帯で収入383万円未満、2人以上世帯で収入520万円未満の場合は、申請により『一般』と判定します。
(注2)【低所得II】同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税の方(低所得I以外の方)
(注3)【低所得I】同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注4)【一般】の方について、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計に、年間144,000円の上限が設けられました。


このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


[0] トップページ [1] 戻る

All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.