国民健康保険の保険給付


ページ番号1009250  更新日 令和6年12月10日


国民健康保険ではいろいろな給付を受けることができます。

療養の給付

あなたがケガや病気をしたときには、次のような給付を受けることができます。

  1. 診療
  2. 治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院(食事代は含まれません)

入院時食事療養費(入院中の食事代)

入院中の食材料費相当にかかる費用のうち、標準負担額だけを負担(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表をご参照ください)していただき、残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。
※所得の低い人(市民税非課税世帯)は負担が軽減されます。保険年金課へ交付申請してください。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

70歳未満の人(令和6年5月31日以前)

70歳未満の人の入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

所得区分

標準負担額

(自己負担額)

備考

一般所得世帯

(限度額認定証の適用区分がア、イ、ウ、エの人)

  • 1食 460円

 

住民税非課税世帯

(限度額認定証の適用区分がオの人)
90日までの入院

 

  • 1食 210円
あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。

住民税非課税世帯

(限度額認定証の適用区分がオの人)
過去12か月で90日を超える入院

  • 1食 160円
あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。

70歳未満の人(令和6年6月1日以降)

70歳未満の人の入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

所得区分

標準負担額

(自己負担額)

備考

一般所得世帯

(限度額認定証の適用区分がア、イ、ウ、エの人)

  • 1食 490円

 

住民税非課税世帯

(限度額認定証の適用区分がオの人)
90日までの入院

 

  • 1食 230円
あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。

住民税非課税世帯

(限度額認定証の適用区分がオの人)
過去12か月で90日を超える入院

  • 1食 110円
あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。

70歳以上(令和6年5月31日以前)

70歳以上の入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

所得区分

標準負担額

(自己負担額)

備考

一般所得世帯

(現役並み所得者・一般)

  • 1食460円

 

住民税非課税世帯
低所得者II ※1
90日までの入院
  • 1食210円
あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。
住民税非課税世帯
低所得者II ※1
過去12か月で90日を超える入院
  • 1食160円
あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。
住民税非課税世帯
低所得者I※2
  • 1食100円
金額の変更なし

※1 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人
※2 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の所得が0円となる人(公的年金については控除額80万円)

70歳以上(令和6年6月1日以降)

70歳以上の入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

所得区分

標準負担額

(自己負担額)

備考

一般所得世帯

(現役並み所得者・一般)

  • 1食490円

 

住民税非課税世帯
低所得者II ※1
90日までの入院
  • 1食230円
あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。
住民税非課税世帯
低所得者II ※1
過去12か月で90日を超える入院
  • 1食180円
あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。
住民税非課税世帯
低所得者I※2
  • 1食110円
金額の変更なし

※1 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人
※2 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の所得が0円となる人(公的年金については控除額80万円)

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照してください)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します。

※療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
※人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢に麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、今まで通り食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
※所得の低い人(市民税非課税世帯)は負担が軽減されます。保険年金課へ交付申請してください。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

療養病床に入院する場合の食費・居住費にかかる標準負担額

区分

標準負担額

必要なもの

現役並み所得者及び一般
  • 食費(1食分):460円(420円(注))
  • 居住費(1日分):320円
なし
低所得II
  • 食費(1食分):210円
  • 居住費(1日分):320円
減額認定証を病院窓口へ提示してください。
低所得I
  • 食費(1食分):130円
  • 居住費(1日分):320円
減額認定証を病院窓口へ提示してください。
低所得Iのうち 老齢福祉年金受給者
  • 食費(1食分):100円
  • 居住費(1日分):0円
減額認定証を病院窓口へ提示してください。

(注)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。

療養費の支給

次のような場合は、いったん医療費を全額お医者さんに支払って、あとで申請書など必要な書類を添えて市役所申請してください。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(6歳未満は8割、70歳以上は8割もしくは7割)が払い戻されます。なお、審査のため、支払われるまでには2から3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
※医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

1 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき

申請に必要なもの

2 コルセットなど治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの

3 柔道整復師の施術を受けたとき(保険資格が確認できれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)

申請に必要なもの

4 お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき(保険資格が確認できれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)

申請に必要なもの

5 輸血に生血を使ったとき

申請に必要なもの

6 海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき

支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。以下の場合などは対象となりません。

支給される金額

申請に必要なもの ※「添付ファイル」を参考にしてください。

出産育児一時金の支給

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

なお、出産費用の直接支払制度(医療機関が出産費用を保険者に請求)を利用した場合支給されません。(出産費用が支給額に満たない場合は、その差額が支給されますので申請してください。)

支給額:48万8,000円(産科医療補償制度加入対象出産の場合は、1万2,000円を加算します。)

申請に必要なもの

注1:妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
注2:会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)されますので、国民健康保険からは支給されません。
※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

第三者行為の届け出

交通事故など、第三者の行為によってケガをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、いなべ市の国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず市役所へ届け出てください。

葬祭費の支給

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった方(葬祭執行者)に葬祭費を支給します。

支給額:50,000円

申請に必要なもの

※振込先に葬祭執行者(喪主)以外の口座を指定される場合は、葬祭執行者の委任が必要です。


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画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


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