ページ番号1009250 更新日 令和6年12月10日
国民健康保険ではいろいろな給付を受けることができます。
あなたがケガや病気をしたときには、次のような給付を受けることができます。
入院中の食材料費相当にかかる費用のうち、標準負担額だけを負担(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表をご参照ください)していただき、残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。
※所得の低い人(市民税非課税世帯)は負担が軽減されます。保険年金課へ交付申請してください。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
所得区分 |
標準負担額 (自己負担額) |
備考 |
---|---|---|
一般所得世帯 (限度額認定証の適用区分がア、イ、ウ、エの人) |
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住民税非課税世帯 (限度額認定証の適用区分がオの人) |
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あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。 |
住民税非課税世帯 (限度額認定証の適用区分がオの人) |
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あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。 |
所得区分 |
標準負担額 (自己負担額) |
備考 |
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一般所得世帯 (限度額認定証の適用区分がア、イ、ウ、エの人) |
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住民税非課税世帯 (限度額認定証の適用区分がオの人) |
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あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。 |
住民税非課税世帯 (限度額認定証の適用区分がオの人) |
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あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。 |
所得区分 |
標準負担額 (自己負担額) |
備考 |
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一般所得世帯 (現役並み所得者・一般) |
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住民税非課税世帯 低所得者II ※1 90日までの入院 |
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あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。 |
住民税非課税世帯 低所得者II ※1 過去12か月で90日を超える入院 |
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あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。 |
住民税非課税世帯 低所得者I※2 |
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金額の変更なし |
※1 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人
※2 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の所得が0円となる人(公的年金については控除額80万円)
所得区分 |
標準負担額 (自己負担額) |
備考 |
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一般所得世帯 (現役並み所得者・一般) |
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住民税非課税世帯 低所得者II ※1 90日までの入院 |
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あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。 |
住民税非課税世帯 低所得者II ※1 過去12か月で90日を超える入院 |
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あらかじめ減額認定証の交付を受ける必要があります。 |
住民税非課税世帯 低所得者I※2 |
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金額の変更なし |
※1 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人
※2 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の所得が0円となる人(公的年金については控除額80万円)
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照してください)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します。
※療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
※人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢に麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、今まで通り食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
※所得の低い人(市民税非課税世帯)は負担が軽減されます。保険年金課へ交付申請してください。
※標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
区分 |
標準負担額 |
必要なもの |
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現役並み所得者及び一般 |
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なし |
低所得II |
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減額認定証を病院窓口へ提示してください。 |
低所得I |
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減額認定証を病院窓口へ提示してください。 |
低所得Iのうち 老齢福祉年金受給者 |
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減額認定証を病院窓口へ提示してください。 |
(注)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
次のような場合は、いったん医療費を全額お医者さんに支払って、あとで申請書など必要な書類を添えて市役所申請してください。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(6歳未満は8割、70歳以上は8割もしくは7割)が払い戻されます。なお、審査のため、支払われるまでには2から3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
※医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。以下の場合などは対象となりません。
支給される金額
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
なお、出産費用の直接支払制度(医療機関が出産費用を保険者に請求)を利用した場合支給されません。(出産費用が支給額に満たない場合は、その差額が支給されますので申請してください。)
支給額:48万8,000円(産科医療補償制度加入対象出産の場合は、1万2,000円を加算します。)
注1:妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
注2:会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)されますので、国民健康保険からは支給されません。
※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
交通事故など、第三者の行為によってケガをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、いなべ市の国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず市役所へ届け出てください。
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった方(葬祭執行者)に葬祭費を支給します。
支給額:50,000円
※振込先に葬祭執行者(喪主)以外の口座を指定される場合は、葬祭執行者の委任が必要です。
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市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
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