ページ番号1007430 更新日 令和7年2月3日
後期高齢者医療制度で受けられる医療の給付は以下のものがあります。
ケガや病気をしたときには、次の給付を受けることができます。
なお、医療機関での自己負担割合は、所得により『1割』、『2割』、『3割』となります。
(負担割合の所得基準については『後期高齢者医療制度』のページを参照してください。)
入院したときの食事代のうち、定められた1食あたりの標準負担額を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療制度が負担します。
低所得者(住民税非課税世帯)の方は、入院したときの食事代が減額される制度があります。
(低所得者の方が食事代の減額を受けるには申請が必要です。)
所得区分 |
1食あたり |
---|---|
現役並み所得者、一般 |
490円※1 |
低所得II 90日までの入院 |
230円 |
低所得II 過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当) |
180円 |
低所得I |
110円 |
・低所得II・低所得Iの方は、限度額適用・標準負担額減額認定証または限度区分の記載された資格確認書を提示することにより負担額が減額されます。
・低所得IIの方で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、長期入院該当の手続きをした限度額適用・標準負担額減額認定証または資格確認書を提示することにより負担額が減額されます。
※1 指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中の方は、280円の場合もあります。
療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち決められた負担額が自己負担額となります。
低所得者(住民税非課税世帯)の方は、療養病床に入院したときの生活療養費が減額される制度があります。
(低所得者の方が生活療養費の減額を受けるには申請が必要です。)
所得区分 | 1食あたりの食費 |
1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 |
490円 (医療機関の施設基準により、450円の場合もあります。) |
370円 |
低所得II (世帯全員が住民税非課税の方) |
230円 |
370円 |
低所得I |
140円 |
370円 |
低所得I (老齢福祉年金受給者または境界層該当者) |
110円 |
0円 |
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日当たりの居住費※1 |
||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者、一般 |
490円 (指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中等の方は、280円の場合もあります。) |
370円 |
||
低所得II (過去12か月の入院日数が90日以内) |
230円 |
370円 |
||
低所得II (過去12か月の入院日数が90日超) |
180円 |
370円 |
||
低所得I 世帯の所得が一定基準以下の方) |
110円 | 370円 | ||
低所得I (老齢福祉年金受給者または境界層該当者) |
110円 |
0円 |
・低所得II・低所得Iの方は、限度額適用・標準負担額減額認定証または限度区分の記載された資格確認書を提示することにより負担額が減額されます。
・低所得IIの方で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、長期入院該当の手続きをした限度額適用・標準負担額減額認定証または資格確認書を提示することにより負担額が減額されます。
※1指定難病患者の方は0円です。
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部を支給します。
1か月間の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分を支給します。
申請が必要になるのは、初回のみです。以後生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。
(入院時の食費や保険診療外の差額ベッド代などは対象となりません。)
所得区分 | 外来の自己負担限度額(個人単位) | 外来+入院の自己負担限度額(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 〔140,100円〕※4 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 〔140,100円〕※4 |
現役並み所得者II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 〔93,000円〕※4 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 〔93,000円〕※4 |
現役並み所得者I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 〔44,400円〕※4 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 |
一般 | 18,000円※5 |
57,600円 〔44,400円〕※4 |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
※1 「+1%」は医療費総額が842,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※2 「+1%」は医療費総額が558,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※3 「+1%」は医療費総額が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※4 〔 〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
※5 1年間(8月〜翌年7月)の外来(個人)の自己負担限度額の合算額に、年間144,000円の上限があります。
厚生労働大臣が定める次の疾病については、『後期高齢者医療特定疾病療養受療証』を医療機関窓口に提示することにより、毎月の自己負担額が10,000円までとなります。
特定疾病の治療を受けるには、事前に『後期高齢者医療特定疾病療養受療証』の交付申請が必要になります。
被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けることにより、1年間(8月分から翌年7月分)の自己負担額が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分を支給します。(入院時などの食費や保険外の差額ベッド代などは対象となりません。)
※自己負担額は、高額療養費(高額介護サービス費)が支給される場合には、その支給額を控除した額になります。
※後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額) |
---|---|
現役並み所得者III | 212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得II | 31万円 |
低所得I | 19万円 |
交通事故など、第三者の行為によってケガをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは、必ず市役所へ届け出てください。
被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった方に申請により葬祭費を支給します。
支給額:50,000円
各種医療の給付を受けるには申請が必要になるものがあります。
申請手続きは、保険年金課で受け付けています。
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