ページ番号1000729 更新日 令和7年4月9日
介護保険は、「介護の問題を社会全体で支えあう」という理念から、40歳以上のみなさんに介護保険料を負担していただきます。
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)では、保険料の算出方法や納入方法が異なります。
市の介護保険事業計画において、令和6年度から令和8年度までの3年間で必要な介護サービス量に基づき決定された基準額をもとに、前年中の所得と本人及び世帯の住民税課税状況により所得段階別に算定します。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率・年額保険料額 |
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第1段階 |
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第2段階 |
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第3段階 |
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第4段階 |
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第5段階 |
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第6段階 |
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第7段階 |
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第8段階 |
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第9段階 |
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第10段階 |
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第11段階 |
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第12段階 |
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第13段階 |
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第14段階 |
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介護保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。
ただし、次の理由に該当する方は、市からお送りする納付書での自主納付(普通徴収)となります。
自主納付の方は口座振替が便利です。手続きは、預(貯)金通帳・印鑑(通帳届出印)を持参のうえ、ご利用の口座振替取扱金融機関にてお願いします。
【口座振替取扱金融機関】
自主納付の方はコンビニエンスストアでも納付できます。
【取扱コンビニエンスストア】
保険料の納期と保険料額の通知は次のとおりです。
加入している医療保険(健康保険)の保険料と一括して納めます。
保険料の額は、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険等)の算定方法により決められます。
加入者 | 算出方法 | 事業主負担 |
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健康保険加入者 | 標準報酬額×介護保険料率 | 有(2分の1) |
国民健康保険加入者 | 所得割、均等割に按分 | 国庫負担有(2分の1) |
(40歳以上の被扶養者負担分を含む)
福祉部 介護保険課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7820 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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