ページ番号1000728 更新日 令和7年3月21日
40歳から介護保険に加入し、被保険者となり、年齢によって2種類に分かれます。
介護保険を運営するのはいなべ市です。
寝たきりや認知症などで常に介護が必要となったとき(要介護状態)、または、日常生活に支援が必要になったとき(要支援状態)に、要介護(支援)認定の申請をし、認定を受けると介護(予防)サービスが利用できます。
老化が原因とされる病気のため介護・支援が必要になったときに限り、要介護(支援)認定の申請をし、認定を受けると介護(予防)サービスが利用できます。(交通事故等により要介護(支援)状態のものは除く)
※老化が原因とされる病気は、16の特定疾病に限定されています。特定疾病とは次のとおりです。
要支援1・2の方は、「介護予防サービス」が利用できます。介護予防を目的としたサービスは下記のようなものがあります。
要介護1から5の方は、「居宅介護サービス」や「施設介護サービス」などが利用できます。
認知症の高齢者が共同生活をしながら入浴や排せつの介護や、機能訓練などを受けます。
介護医療院
介護保険指定事業者一覧(三重県)につきましては、下記の「介護保険指定事業者一覧」のページをご覧ください。
福祉部介護保険課(いなべ市役所)
※契約しているケアマネジャーに申請の代行を依頼することができます。
※氏名変更や転居届を出された場合、後日介護保険課より新しい被保険者証を郵送いたします。古い被保険者証は介護保険課へ返還してください。
介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや認知症などの場合に「介護が必要かどうか、どの程度必要か」の認定を受けることが必要です。
この認定を『要介護認定』といい、審査は『員弁地区介護認定審査会』が行います。
手続きの方法は、要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定にかかる申請書と訪問調査連絡票を記入の上、介護保険被保険者証を添えて介護保険課へ申請して下さい。なお、申請から認定までの流れは【図1】のとおりです。
介護保険の認定を受けられた方が介護(予防)サービスを利用するためには、まず、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの専門職に、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、本人や家族の意見をふまえた上で、一人ひとりの身体状況や生活環境などに応じた目標を設定した上で、その目標に沿ったケアプランに基づく介護(予防)サービスを利用することができます。
※介護(予防)サービス計画の作成には利用者負担はありません。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターの保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等が、その人が出来る限り自立した、自分らしい生活が実現できるよう、ケアプランの作成、サービス事業者などとの連絡調整などを行います。また、高齢者や介護をされてみえるご家族やケアマネジャーの相談に応じます。
介護(予防)サービスを利用する場合には、サービスの費用の1割、2割または3割を負担することになります。
また、介護保険施設に入所する場合は、1割、2割または3割負担に加えて、居住費及び食費も負担することになります。
(1)(2)の両方に該当する人
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
[単身世帯=340万円以上]
[2人以上世帯=463万円以上]
(1)(2)の両方に該当する人(3割の対象とならない人で(1)(2)の両方に該当する人)
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
[単身世帯=280万円以上]
[2人以上世帯=346万円以上]
合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費」相当額を差し引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
要介護認定の審査結果に不満があれば、三重県の「介護保険審査会」に不服審査の申し立てをすることができます。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
福祉部 介護保険課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7820 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.