ページ番号1012661 更新日 令和8年6月9日
令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。
いなべ市では、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて妊婦支援給付金を給付します。
[画像]伴走型支援の流れ(159.9KB)妊娠1回につき5万円
・妊娠届出をされた方
・令和7年4月以降に医療機関等で医師による胎児心音が確認された後、流産・死産・中絶等で出産に至らなかった方
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」の定義しています。胎児心拍確認後に、申請をすることができます。
子ども1人につき5万円(例:双子の場合は10万円)
令和7年4月1日以降にご出産された方
給付を受けるためには、所定の申請書による申請、およびアンケートへの回答等が必要です。
妊娠届時、窓口でアンケートを記入していただき、面談後に妊婦給付認定申請書をご案内します。
妊娠の事実を確認できるもの(産科医療機関等で妊娠が証明されたもの)が必要です。
(1)妊娠8か月教室(もうすぐママパパ教室)への参加が必要です。対象者には個別通知をいたします。
(2)ご出産からおおむね1〜4か月ごろの「こんにちは赤ちゃん訪問」にて面談後、子どもの数の届出書をご案内します。
[画像]mamapapa(158.3KB)
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健康こども部 母子保健課 [いなべ市役所]
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