ページ番号1014177 更新日 令和6年9月4日
児童手当制度の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月予定)から、児童手当が拡充します。
所得上限の超過により手当が不支給となっていた方にも手当が支給されます。
支給期間が、高校生年代の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)を養育している方までに拡充されます。
第3子以降のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末までに延長されます。
※児童の兄姉(18歳〜22歳の子)を監護に相当する世話をし、その生計費を負担している必要があります。
年3回(2月、6月、10月)から、年6回(偶数月)に変更されます。
児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31までを迎えるまでにある子)を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
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3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
現行の児童手当(特例給付含む)が支給されている方は、原則として申請不要で、新制度に移行します。
次の「制度改正に伴い申請が必要な方」に該当する場合は、お手続きが必要です。
※全て「令和6年10月1日」時点の状況(見込み)で申請してください。
新規申請が必要な方 | 必要書類 |
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共通して必要な書類
状況に応じて必要な書類
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※「児童の兄姉等」(18歳〜22歳):18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子 |
共通して必要な書類
状況に応じて必要な書類
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現在児童手当を受給していて、申請が必要な方 | 必要書類 |
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(父母と別居している高校生年代の児童がいる場合は該当する可能性がありますので、個別にお問い合わせください。) |
状況に応じて必要な書類
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※「児童の兄姉等」(18歳〜22歳):18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子 |
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次のいずれかの方法で申請をしてください。
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