ページ番号1001635 更新日 令和6年4月4日
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している人です。
なお、児童が、身体又は精神に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
※令和3年3月から、「児童扶養手当」の額と「障害年金」の子の加算部分との差額を「児童扶養手当」として受給することができるようになりました。(詳細はこども政策課までご相談ください)
次のような場合は、手当は受けることはできません。
児童が
父・母又は養育者が
手当を受けるには、こども政策課で認定請求書に次の書類などを添えて手続きしてください。
市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する翌月分から支給されます。
支払は、5月、7月、9月、11月、1月、3月(奇数月)の年6回払いです。(資格を喪失した等により、この月以外に支給される場合もあります。)
支払日は、各月とも11日(11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)、支払月の前月までの分を、受給者が指定した金融機関口座へ振込みます。
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
全部支給の方:45,500円
一部支給の方:所得に応じて45,490円から10,740円までの10円単位の額
(参考)一部支給の手当額の計算方法
手当月額=45,490−(A−B)×0.0243007
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額
10円未満を四捨五入
全部支給の方:10,750円
一部支給の方:所得に応じて10,740円から5,380円までの10円単位の額
(参考)一部支給の手当額の計算方法
手当月額=10,740−(A−B)×0.0037483
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額
10円未満を四捨五入
全部支給の方:6,450円
一部支給の方:所得に応じて6,440円から3,230円までの10円単位の額
(参考)一部支給の手当額の計算方法
手当月額=6,440−(A−B)×0.0022448
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額
10円未満を四捨五入
平成30年8月から適用
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※老人扶養親族、老人控除対象配偶者がある場合は、該当者1人につき、上記限度額に10万円{配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の場合は6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)}、特定扶養親族のある場合は、1人につき15万円が加算されます。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費※−8万円−諸控除※
※養育費・・請求者が父又は母の場合、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。
※諸控除の額(主なもの)
障害者控除、勤労学生控除…27万円
特別障害者控除…40万円
医療費控除・配偶者特別控除…地方税法で控除された額
次のような場合には、届け出(請求)が必要です。
※各種届出用紙は、こども政策課に用意してありますので、印鑑を持参のうえ、お申し出ください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還しなければなりません。
手当を受給して5年又は手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。(なお、受給者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)
ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに一部支給停止適用除外事由届出書に必要書類を添えて提出すれば支給停止されません。
偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
電子申請で現況届を提出した場合でも、別途面談が必要です。
健康こども部 こども政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
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