ページ番号1001617 更新日 令和6年12月27日
児童手当の制度改正により、児童手当が拡充します。
改正に伴い、新たに手続きが必要となる場合があります。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
いなべ市に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 |
支給額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
※転出などにより受給資格が消滅した場合は、随時期に支給します。
支給月 | 対象月 |
---|---|
8月 | 6〜7月分 |
10月 | 8〜9月分 |
12月 | 10〜11月分 |
2月 | 12〜1月分 |
4月 | 2〜3月分 |
6月 | 4〜5月分 |
※各月とも10日(10日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)に、受給者の金融機関口座へ振り込みます。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、「認定請求書」の提出(申請)をして、いなべ市から支給の認定を受ける必要があります。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
また、児童手当を受給中の方は、以下のような届出事由が生じたときは、すみやかに届け出てください。
必要な書類【認定請求書】
出生等の翌日から15日以内の申請が必要です。
請求した日の翌月分から手当が支給されます。
※状況に応じて【監護相当・生計費の負担についての確認書】【別居監護の申立書】が別途必要です。
【認定請求書】
転出予定日の翌日から15日以内の申請が必要です。
請求した日の翌月分から手当が支給されます。
(前住所地からの支給と、いなべ市からの支給が重複する月がある場合、重複分についてはいなべ市から支給しません)
※状況に応じて【監護相当・生計費の負担についての確認書】【別居監護の申立書】が別途必要です。
【額改定認定請求書】
出生等の日の翌日から15日以内の申請が必要です。
請求した日の翌月分から手当額が増額されます。
※状況に応じて【監護相当・生計費の負担についての確認書】【別居監護の申立書】が別途必要です。
死亡や監護しなくなった等により支給対象となる児童が全ていなくなったとき
【受給事由消滅届】
戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。
【未支払請求書】
未支払の手当がある場合に提出してください。
市外在住の配偶者または養育している児童の氏名・住所が変わったとき
【氏名 ・住所等変更届】
氏名又は住所の変更後14日以内に届け出てください。
※児童と別居して、その児童を養育する場合は、【別居監護の申立書】が別途必要です。
【氏名・住所等変更届】
【個人番号変更等届出書】
※受給者の連れ子と配偶者が養子縁組をし、配偶者が主たる生計維持者となる場合は受給者の変更が必要です。
【氏名・住所等変更届】
【個人番号変更等届出書】
【氏名・住所等変更届】
3歳未満の児童を養育・監護している場合のみ、届出が必要です。
※被用者として別の会社に転職したなど、区分が変わらないときは、届出の必要はありません。
【振込口座変更届】
支給月の前月20日までに届け出てください。
届出が遅れたり、しなかった場合、手当の支払いが遅れることがあります。
【現況届】
児童の養育状況が変わっていなければ、原則不要です。
離婚協議中で配偶者と別居している場合など、提出が必要な場合があります。対象者には毎年6月に個別でご案内します。一部の手続きは、マイナンバーカードを使った電子申請が可能です。下記フォームをご利用ください。
申請書ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページには画像や添付ファイルがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
健康こども部 こども政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
All Rights Reserved Copyright (C) 2017 Inabe City.