ページ番号1015150 更新日 令和7年11月5日
令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚後等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
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